LPガスの商慣習見直しに向けた取り組み宣言
2024年4月2日 液化石油ガス法(LPガス法)に係る経済産業省令が改正され交付となりました。今回の制度改正により、LPガス事業者が、不動産関係者に対し、設備貸与や紹介料などの形で過大な利益供与を行うことや、LPガス料金として、エアコンなど、ガスとは関係のない費用を上乗せ回収することを禁止するなどの措置が講じられます。
業界ではいわゆる無償貸与、貸付配管といった商慣行を背景に、LPガスの消費者が不利益を被っている現状があり、当社としては消費者が不当な利益を被ることは、LPガスがお客様から選択されるエネルギーであるための価格的要素が阻害されるという観点からこのような商慣習に対する要求を排除して参りました。その結果として残念ではございますが多くのお客様を失うという状況下にございました。
この度、業界主導の下「LPガスの商慣習見直しに向けた取り組み宣言」を掲載させたいただきますが、当社としては取り組み宣言をするまでもなく、LPガスが災害時だけではなく、電力・都市ガスに勝るエネルギーとして低廉で透明性をもったエネルギーとしてお客様にご提供できる努力を引き続き努力してゆく所存でおりますので、よろしくお願い申し上げます。
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